児童手当は、次世代を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資するとともに、家庭における生活の安定に寄与することを目的として、児童を養育している保護者に支給される制度です。
申請手続きの概要📍
児童手当を受け取るには、原則としてお住まいの市区町村での申請が必要です。申請期限を過ぎると、遅れた月の分の手当を受け取ることができないため、早めの手続きを心がけましょう。
申請のタイミング📌
- 出生時:出生日から15日以内の申請が必要です。出生届と同時の申請がおすすめです。
- 転入時:転入した日の翌日から15日以内に、新しい市区町村で申請を行います。
- 「15日特例」:月末に近い出生日や転入日でも、翌日から15日以内の申請で申請月分から支給対象になります。
申請に必要な書類📝
- 認定請求書
- 請求者(受給者)名義の通帳またはキャッシュカードのコピー
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- マイナンバーが確認できる書類(請求者・配偶者分)
- 健康保険証の写し(勤務先による一部負担確認用)
- 所得証明書(1月1日に他市区町村に住民票があった場合)
- 印鑑(シャチハタ不可の場合あり)
※必要書類は自治体によって異なる場合がありますので、事前確認をおすすめします。
里帰り出産や公務員の方の注意点📍
- 出生届はどこでも出せますが、児童手当の申請は住民登録地でのみ可能です。
- 公務員は勤務先の共済組合等で申請します。
- 共済加入の公務員が退職・転職した場合、申請の引き継ぎが必要です。
現況届と継続受給について📅
2022年6月分以降、原則として現況届の提出は不要となりましたが、以下のような場合には引き続き提出が必要です:
- 住民基本台帳で住所が確認できない場合
- 離婚協議中の別居、DV避難、施設入所などの特殊事情
市区町村から案内が届いた場合は、必ず提出しましょう。
支給時期と金額💰
- 支給は年6回(偶数月):2月、4月、6月、8月、10月、12月に2か月分ずつ振込まれます。
- 支給開始は申請した翌月分から(「15日特例」を除く)。
制度の拡充について(2024年10月~)🆕
児童手当は2024年10月分(12月支給)から制度が拡充され、以下のような変更が適用されました:
- 第3子以降に月額30,000円支給(所得制限内)
- 高校生年代の子どもも人数カウントの対象(18歳~22歳未満)
この制度改正により、多子世帯への支援が大幅に強化されます。
2025年3月までに申請すれば、さかのぼって2024年10月分から支給されます。
第3子のカウント方法👪
新制度では、18歳到達後の最初の3月31日から22歳到達後の3月31日までの子どもも人数にカウントされます(支給対象ではありません)。これにより、実際に児童手当を受け取っていない子どもでも第3子扱いになることがあります。
児童手当は、家庭の経済的な安心を支える大切な制度です。出生届と同時に手続きすることでスムーズな支給につながりますので、忘れずに対応しましょう。
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