育児休業給付金とは?👨👩👦
育児休業給付金は、育児のために休業するパパ・ママを支援する制度で、雇用保険から一定の収入が支給されます。原則として子どもが1歳になるまでの期間、条件を満たせば男女問わず受け取ることができます。
女性は出産後の産後休業(8週間)が終了した後に取得可能。パパの場合は、出生直後から育児休業に入ることも可能です。
私は出生後から2ヶ月間取得しました。
育児休業給付金の受給条件(パパの場合)✅
- 雇用保険に加入している
- 同じ会社に1年以上勤務(※2022年から一部緩和)
- 育休開始前の2年間に、月11日以上働いた月が12ヶ月以上
- 育休中に賃金が80%以上支払われていない
給付額の目安(育児休業給付金)💰
- 休業開始から180日目まで:賃金の67%
- 181日目以降:賃金の50%
産後パパ育休(出生時育児休業給付金)とは?🍼
2022年10月から始まった制度で、子どもが生まれた直後の8週間以内に最大28日間、2回に分けて取得できる育児休業制度です。
対象は主にパパで、一定の条件を満たせば「出生時育児休業給付金」として賃金の67%が支給されます。
注意点として、「育児休業給付金」との重複受給はできません。
出生後休業支援給付金(2025年4月〜新設)🆕
2025年4月にスタートしたばかりの新制度で、子どもの出生直後に、両親ともに(または本人単独で)14日以上の育休を取得した場合に支給される特別な給付金です。
「育児休業給付金」や「出生時育児休業給付金」と併用可能で、最大28日間分支給されます。
これで実質「手取り10割」⁉️新制度のカラクリ💡
この3つの制度を組み合わせると、育休中の28日間は実質手取り10割相当になるという驚きの仕組みがあります。
- 給付金の合算:
・育児休業給付金 → 67%
・出生後休業支援給付金 → 13%
⇒ 合計:80% - 社会保険料の免除:
・育休中は健康保険・厚生年金の支払いが不要 - 給付金は非課税:
・所得税・住民税はかかりません
これらを合わせると、実際の「手取り」とほぼ同じ水準の金額が支給される計算になります。これはパパが育休を取りやすくするための新しい支援策です。
男性の育休取得率の推移📈
- 2016年度:3.16%
- 2023年度:30.1%
- 女性の取得率(2023年度):84.1%
パパの育休取得は増えてきましたが、まだ女性に比べると少ないのが現状。国も積極的に取得を後押ししています。
申請の流れ(育児休業給付金・出生時育児休業)📝
- 会社へ申請:育休の希望期間を伝え、必要書類を提出
- 会社がハローワークへ申請:給付金の手続きを実施
- 2ヶ月ごとに継続申請:会社経由でハローワークに報告
必要書類の例📂
- 育児休業給付金支給申請書
- 賃金証明書
- 母子手帳の写し(出生確認)
- 雇用保険被保険者証
注意点まとめ⚠️
- 重複受給NG:「育児休業給付金」と「出生時育児休業給付金」は同時に受け取れません
- 申請期限に注意:申請が遅れると支給が後ろ倒しになります
- 会社との早めの相談が大切:社内規定や担当者の理解に左右されることもあります
【体験談】育休を取ってよかった!パパのリアル🗣️
「初めての育休、最初は不安でしたが会社としっかり話して段取りを組んだことで安心して取得できました。給付金が出たことで、家計への影響も少なく、赤ちゃんとたっぷり過ごせた28日間はかけがえのない時間でした。」
「ただし、給付金受給までにはやや時間がかかるので余裕を持った資産管理が重要だと感じました。」(うっちー)
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